A-5 ケースワーカーの負担を軽減するために所得保障業務の一部を委託している

posted in: 生保自立支援 | 0

 

 

意義と目的

生活保護就労支援プログラムに継続的に取り組むためには、所得保障業務の軽減策が同時並行で行われなければなりません。所得保障業務の一部をまとめて委託することで生活保護就労支援プログラムに取り組む時間とマンパワーを確保することが可能となります。

 

具体的な支援内容

就労希望のない高齢者専門チーム立ち上げや、資産調査を社会保険労務士への委託など、多くの実践的な工夫によって、コーディネーターや就労支援スタッフの負担が軽減する。より多くの支援策を複合的に使用していくことが重要です。またそのような軽減策を具体的に検討する委員会を上部組織として位置づけることも重要です。

 

効果的な援助要素

□ 就労支援プログラムとは別に高齢者(就労支援利用者ではない)を専門とするチームを設けている

□ 資産調査は社会保険労務士に委託している

□ セーフティネット支援対策等事業費補助金を活用して各種支援の専門員を採用し、ケースワーカーの負担を軽減している

□ 管理区域外の居所なしの訪問支援はNPOに委託し、簡易宿泊所への訪問などを任せている

□ 専門的な団体へ業務委託を行い、専門家派遣できるようにしている

□ 就労支援事業のアイデア出し、マネジメントを主業務とした管理部門を設けている

□ 市区長の委嘱状がない委員会を管理部門として設けている

□ 管理部門にはNPOや大学など外部の人材を積極的に登用している